仕事を行う上で立地が悪かったり、事務所が古くなりすぎていたり、あるいは従業員が増えたためなど様々な理由によって会社の移転を考える場合があります。

この会社の移転は、ただ住所や電話番号を変更するというだけでは終わりません。

会社を運営していくうえで関わっている様々な場所へと手続きをしなければ、今後の運営に支障をきたします。会社移転に関する様々な手続きについて紹介します。

目次

1.法務局・役場への手続き

法務局・役所への手続き
会社というものは法務局で認証されて登記されて初めて公に認められるものです

また、労働関係に関わる様々な取り決めにもしたがって運営していかなければなりません。そのため、会社の移転のためには、公的機関へとその旨を伝える様々な手続きをしなければならないことが決まっています。

まず、法務局へと住所変更の手続きをしなければなりません。たとえ支店が無くとも、商業登記上では会社住所を本店と呼んでいるので、会社を移転して住所が変更されたならば本店移転の登記申請を行う必要があります。

定款に住所を記入している場合は、そちらの変更も必要です。移転先が、現在の登記所と異なる場合は、移転前の登記所を経由して新旧両方の法務局で登記申請を行わなければなりません。

また、この手続きの際には税金が3万円から6万ほどかかり、移転後の2週間以内に完了させることが必要です

労働基準監督署へは、様々な手続きが移転後には必要となります。

移転後すぐには、まず住所変更を行わなければなりません。事業主の氏名や住所、企業の名称などにも変更がある場合は、あわせて手続きが必要です。労働基準法適用事業報告や安全管理責任報告、労働保険関連の届出などを移転後10日以内には提出しなければなりません。

また、会社を運営している場合は、必ず税金を支払わなければならないので、税務署に対しての移転の手続きも行わなければなりません。

税務署に対しては、給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書と所得税(消費税)の納税地の異動に関する届出書を提出する必要があります。

もしも、納税地が変わる場合は、移転前と移転後の両方の所轄税務署へと届出しなければなりません。ちなみに、移転後の1カ月以内には完了していることが必要です。

このほか、消防署には防火管理者選任届を、警察署へは車庫証明を移転後すぐに届け出なければなりません。移転後5日以内には年金事務所へと適用事業所所在地・名称変更(訂正)届を、移転後10日以内の間に、公共職業安定所へと雇用保険事業主事業所各種変更届を提出して、ぞれぞれ住所変更の手続きが必要です。

これらの役所への住所変更を伝える手続きを期限以内に完了させることを怠ると、最悪の場合運営を続けていくことに支障をきたす場合もあるので注意が必要です。

2.その他への手続き

その他への手続き
役所関係ばかりの住所変更手続きばかりで、会社の運営がうまくいくわけではありません。様々な関係先へとその旨を伝えなければなりません。

移転前から準備が必要であり、まず郵便局へと転居届を提出することが必要です。郵便物を新しい住所へと届けてもらう必要があるので、移転する日付までしっかりと伝えておく必要があります。

そして、電話回線やインターネット回線会社に対しての移転に対する準備も必要です。

移転先で新しい異なる回線と契約をするならば、以前の会社との解約手続きと新規契約を行わなければなりません。引き続き同じ会社での契約ならば移転の手続きが必要であり、これらを怠ると、移転後に仕事ができません。

また、各社会保険会社への住所変更を行うことも重要です。内容に不備があると、何かあったときに保険金が支払われなかったり遅れる場合もあります。

移転後になるべく早く手続きをすべきものが銀行への住所変更届です。銀行とクレジット会社への届け出はできるだけ早く行うことが必要となるので、印鑑や印鑑証明書、通帳などの必要なものを準備しておくことが求められます。

この手続きを怠ってしまうと、会社の事業の重要なタイミングを資金面の問題で見逃し、大きな損失を生み出してしまう可能性すらあり得ます。

このほかで非常に重要となることが、取引先に通知するということです。ハガキやメールを各取引先へと送る必要があるので、早めの準備が求められます。併せてホームページがある場合は、そちらでの通知も必要となります。

また、忘れがちですが事務所の設備やリース契約しているものの住所変更も必要です。忘れてしまうと無駄に費用を支払うこととなります

3.

まとめ

会社を移転する際には、そのことを関係各所に伝える手続きをしなければなりません。

法務局や税務署、労働監督署への届け出は、移転後出来るだけ早くに行うことが求められます。

また、銀行や各取引先への通知は、事前に準備するべきものも数多くあります。これらの届出の手続きを怠ると、場合によって運営に支障をきたすことがあるので、事前準備をしっかりと行い忘れずに行うことが重要です。

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