「会社を作りたいけどどうすればいいの?」
「法人と個人で何が違うの?」
「どうすれば会社が作れるの?」

現在勤めている会社や事務所を独立し方や、手続きなどでどうすればいいか、わからない方など様々です。
誰に相談していいのかわからず、立ち止まってはいませんか?

今回、設立の一連の流れから、移転した場合に必要な手続きまでを解説いたします。

目次

1.法人又は個人で開業する際に、必要な事前準備

法人又は個人で開業する際に、必要な事前準備。
法人又は個人で、事務所や会社などを設立する際に、沢山の事前準備が必要になります。

会社名を決める

  • まずはじめに、会社名(屋号・商号)を決めなければいけません。
  • 数字やアルファベット、ひらがなカタカナは使うことはできますが、他の言語文字や、事業が今もなお続いている会社の名前などは使うことができません。
  • これから銀行や信用金庫・公庫などは法律によって使用ができません。
  • 法人の場合、株式会社・医療法人・一般社団法人など法人格がどれに該当するか確認しなければいけません。
  • 最初に設立する会社は支店・支社ではないので、支店・支社・事業所という言葉は使用できません。

決めるのに難しいですが「将来こんな会社にしたい」「この思いで会社を設立した」「こんなイメージの会社にしたい」などイメージや、思いを込めると決めやすいと思います。
また、途中で名前を変更することもできるので、難しく考えずまずは考えてみてください。

所在地の決定

名前を決めた次の流れとして、所在地を決めなければいけません。

工場・商業・住宅などは、法律によって設立可能な範囲が決められています。不動産会社に訪れる際に「工場を設立したい」「商業を設立したい」「サービス業を設立したい」などを必ず伝えてください。

伝えることによって、不動産会社側もどの物件を紹介すればいいのか見当しやすくなります。

ちなみに、個人事業主で家と会社を一緒にされている方もいます。賃貸借契約上の違反行為になっていない方が行っていますが、会計上は個人消費と会社経費を分けなければいけませんので注意しましょう。

2.法人又は個人で開業する際の、手続きの進め方

法人又は個人で開業する際の、手続きの進め方
「会社名が決まり、物件も決めたから、明日から事業開始だ!」ということにはなりません。

ここからが重要になるので、詳しく解説いたします。

定款と謄本の作成

定款は、会社に備えて置かなければならないものです。会社の規定・ルールのようなイメージです。

会社設立時に作成し、公証人に認証してもらう必要があります。その後、株主総会などで随時改訂する際にも、定款を更新してく必要があります。

謄本は、定款などの規定や会社の基本情報のうち、法律で定められた部分を公表するために、法務局に備え付けられた登記簿という簿冊に記載されたものです。謄写(コピー)をして、登記官が認証印を押したものです。公表しているので、誰でも手数料を払って知ることができます。

作成の仕方がわからない方や、時間がない方は、司法書士事務所の先生に相談や作成のお願いをすると早く作成することができます。

設立届

定款と謄本が出来上がった次は、国税や市町村などに4つの届け出の手続きが必要になります。

    • 法人設立届(国税・地方税)

所在地の管轄にある「税務署・市区村町」に設立届を提出しなければいけません。

    • 青色申告承認申請書

会社の決算を行う際に、一番初めの税制優遇措置になります。

    • 給与支払い事務所の設置届

従業員や役員の人数と、支払開始日、いくらの金額がどの場所がどこにあるかを明確にする届です。

    • 源泉所得税の納期特例に関する届出書

従業員10人未満の会社は7/10と1/10にまとめて納付することができる届出です。

移転手続き

設立届の種類を覚えていれば、移転する際の異動届も同じイメージで作成することができます。移転による異動届を提出する際は変更前と異動後の「税務署・市区町村」に提出をします。

設立届に関してわからないことがあれば、税理士事務所の先生に相談するのもいいと思います。

その他の手続きは「ハローワーク・労働基準監督署」「年金事務所」
雇用保険、労働保険といった社会保険に関する届出が必要になるので、会社を設立後は速やかに手続きは済ませましょう。

3.その他必要となるもの

資本金・出資金の準備

資本金というと「お金を集めないと」と考える人もいます。資本金は1円からでも資本金と扱えます。資本金や出資金がどうしても集まらないときは、助成金などを活用しましょう。

経済産業省やハローワークでは、いろんな種類の助成金があります。集まった資本金・出資金は、代表者の銀行口座に株主の名前で資本金を入金します。

振込みの控えが、資本金の支払い証明書になるので保管します。

登記申請書類を作成し法務局へ提出

会社設立登記申請書の作成後、本店所在地を管轄する法務局へ申請します。

申請後、登記簿や印鑑証明書、印鑑カードができあがるのは提出してから約1週間~約2週間程度の時間がかかります。

会社の印鑑を作成する

私たちも普段の生活をする際は、印鑑を使う場面があります。会社の設立にあたっても印鑑が必要になります。

  • 実印
  • 代表者印
  • 銀行印
  • ゴム印

決算の押印や融資また、事務作業で使用するゴム印など必要になります。

以上、流れるように解説しましたが、会社を設立する際の手続きの流れになります。

4.まとめ

会社や事務所、会社の移転手続きが多いので、パニックになることもあります。

ですが、役所関係などは全てネットワークが繋がっているので、わからないことがあれば直接聞くことも大切です。その他にも、仕事をされている中には「税理士事務所・司法書士事務所・社労士事務所」など沢山の仕業の方がいるので、相談することもおすすめします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です